コロナウイルス最新情報 タイ

2020/03/19

おはようございます。
新しい情報が更新されましたのでお知らせいたします。

新型コロナウィルスを巡る各国・地域の対応策は極めて流動的ですので、これらの国・地域へのご渡航を検討される際には関係当局のホームページをご参照頂く他、在東京大使館等にご確認頂くなど、最新の情報を十分にご確認くださいませ。

一昨日発表されました、以下タイ国保健省疾病対策局発表の感染拡大防止措置をご確認下さい。
現在は、今まで通り入国できており、外出などもできている状況です。
今後状況は変わる可能性もございますので、ご注意頂くようお願い致します。

危険感染症地域( Disease Infected Zones of the COVID-19 outbreak 1,000 を超える感染症例を報告する国または地域として定義。現 在、韓国、中国、マカオ、香港、イタリア、イラン)からの渡航者は、最低14 日間は自宅や宿泊施設において自己検疫を実施(弊社註:外出禁止)しなければなりません。(緊 急の場合はタイ国保健省疾病対策局からの許可を得る必要があります。)
自己検疫は、症状を報告システムに記録しタイ国保健省が渡航者の症状をモニターします。

更に、2 週間連続して感染者が報告されている国や地域 (Ongoing Local Transmission Areas)ドイツ、フランス、日本の限られた地域(現在、北海道、東京、愛知、和歌山、神奈川、千葉、 沖縄、京都、大阪)スペイン、アメリカ、 スイス、ノルウェー、デンマーク、オランダ、スウェーデン、イギリスからの渡航者に 対して、感染拡大防止措置が適用されています。
これらの地域からの全ての渡航者に対して以下のような感染拡大防止措置が行われています。

1. 健康状態に関するアンケート(Tor. 8)に事実に基づき回答すること。
2. 以下の一つの症状がある場合(咳、鼻水、のどの痛み、息切れ)は、直ちにタイ国 保健省疾病対策局管理官に報告すること。
3. サーモグラフィで体温を測定し、発熱がある場合はタイ国保健省が定めたタイ国内の病院に移送される。
4. 最低14 日間の自己観察を行うための観察下に置かれる(検疫なしの監督)。
  自己観察は以下の通りに実施する。
4.1 宿泊所(ホテル)にて自己観察を行う。
4.2 毎日、タイ国保健省疾病対策局管理官に健康状態を報告する。
4.3 体調不良がある場合は、3 時間以内にタイ国保健省疾病対策局管理官に報告。
4.4 やむを得ず外出する場合は、タイ国保健省疾病対策局管理官に許可を得てから外出すること。

上記以外の地域からの渡航者で、タイ入国後 14 日以内に体調不良もしくは発熱に加え、更に以下の一つの症状がある場合(咳、鼻水、のどの痛み、息切れ)は、タイ国保 健省疾病対策局管理官に報告する必要があります。
また管理官は、厳格に法律を適用し、検査、治療、臨床診断、隔離、検疫のために渡航者を医療施設へ移送する場合もあります。
また、これらの情報はタイ国保健省により、事前の告知なしに変更される可能性があります。